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 介護事業に関する用語集

介護保険
(かいごほけん)
被保険者の要介護状態等に関し、必要な保険給付を行う制度をいう。被保険者は40歳以上となっている。
ケアマネジャー
(けあまねじゃー)
介護支援専門員。
都道府県知事又はその指定した者が行う介護支援専門員実務研修を修了し、その証明書の交付を受けたものをいう。
 また、介護保険法上では「要介護者等からの相談に応じ、及び要介護支援者等がその心身の状況に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるように市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生省令で定める者」とされている。
訪問介護員
(ほうもんかいごいん)
ホームヘルパー。
介護保険の制度等に基づき、老人などの居宅に伺い、入浴、排泄、食事などの介護等、生活、身上に関する相談、助言等を行う者。
要介護状態区分
(ようかいごじょうたいくぶん)
要介護認定において、「要支援」、「要介護」の「1」〜「5」にわけられており、これを要介護状態区分という。
要支援
(ようしえん)
要介護状態区分のうちの1つ。日常生活上の基本動作について、何らかの支援を要する状態とされる。
要介護
(ようかいご)
要介護状態区分のうちの1つ。
状態によって「1」〜「5」までに区分される。
要支援状態より、さらに日常生活を行う能力が低下した者とされる。
在宅サービス
(ざいたくさーびす)
介護保険法上のサービスのうち、施設サービスを除いたものをいう。
在宅サービスの主なものとしては、訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与等がある。
施設サービス
(しせつさーびす)
介護保険法上のサービスのうち、在宅サービスを除いたものをいう。
施設サービスは3つしかなく、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設をいう。
居宅介護支援事業
(きょたくかいごしえんじぎょう)
介護保険法上のサービスの一つ。
要介護支援等から依頼を受けて、居宅サービス計画を作成し、それに基づき居宅サービス事業者との連絡調整をおこなったりするものをいう。
訪問介護事業
(ほうもんかいごじぎょう)
居宅等にホームヘルパーを派遣し、入浴、排泄、食事等の介護や相談、助言等をおこなうものをいう。

更新日2005/10/10 

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