訪問介護事業所・居宅介護支援事業所開設サポートセンター 神奈川県内の介護事業設立代行 法人設立申請代行 福祉事業

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訪問介護事業所・居宅介護支援事業所開設サポートセンター
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 訪問介護事業FAQ(よくある質問)

Q1 現在指定を受けている事業者を教えてくれますか?

A1 所轄庁へ直接お問合せ下さい。
    最近よくあるお問合せですが、こちらでは現在指定を受けている事業者の調査・照会等は
    行っておりません。
    神奈川県庁 045-210-1111(代表) 
  

Q2 訪問介護事業をはじめるにはどれくらい時間はかかりますか?

A2 ご依頼内容により異なりますが、介護事業をはじめるにあたって、介護保険法の
    指定申請をおこなうために法人格(株式会社やNPO法人等)が必要となります。
     ですので、法人格もなく全くのゼロからの立ち上げになると、株式会社の場合で
    約2〜3ヶ月、NPO法人で約5〜6ヶ月は最低かかります。
   

Q3 指定訪問介護事業者になるには、どんな書類をどこに申請する?

A3 以下の書類(主なもの)を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事宛てに提出します。

 1.申請書
 2.申請者の定款、寄付行為等
 3.申請者の登記簿謄本又は条例等
 4.就業規則の写し
 5.組織体制図
 6.事業所の管理者経歴書
 7.サービス提供責任者経歴書
 8.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
 9.資格証明書の写し
 10.実務経験証明書
 11.事業所の平面図
 12.外部及び内部の様子がわかる写真
 13.運営規定
 14..利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 15.資産の状況がわかるもの(資産目録や決算報告書等)
 16.事業計画書
 17.収支予算書
 18.損害保険証書の写し
 19.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
 (20.老人福祉法上の届出)
 

Q4 訪問介護員とは?

A4 訪問介護員とは、各事業所ごとに配置される、介護福祉士、訪問介護員養成研修
    1〜3級課程を修了した者などをいいます。
    神奈川県における訪問介護員の具体的な範囲については以下のとおりです。

 ・ 訪問介護員養成研修了者(1級、2級、3級)
 ・ ホームヘルパー養成研修修了者(1級、2級、3級)
 ・ 家庭奉仕員講習会修了者
 ・ 家庭奉仕員採用時研修修了者
 ・ 昭和57年以前に県内で家庭奉仕員として活動していた者
 ・ 神奈川県立紅葉ヶ丘高等職業技術校、同小田原高等職業技術校および
   横浜市中央職業訓練校の介護に関する訓練課の昭和57年〜平成3年度の修了者
 ・ 看護(婦)師
 ・ 准看護(婦)師
 ・ 保健(婦)師
 ・ 介護アテンドサービス士であって、在宅介護サービスの実務経験者が1年以上ある者

Q5 常勤換算方法とはなんですか?

A5 事業所の員数を常勤の従業者の員数に換算することをいいます。
     具体的には、訪問介護員の1週間の合計勤務時間を事業所の常勤職員の1週間の
    勤務時間で割ったものをいいます。
    ただし、32時間未満の場合は、32時間で計算します。

 例えば)
  常勤職員の1週間の勤務時間が40時間の場合
    訪問介護員A  常  勤  40時間
    訪問介護員B  非常勤  20時間
    訪問介護員C  非常勤  20時間
    訪問介護員D  非常勤  16時間
    訪問介護員E  非常勤  10時間

  訪問介護員の1週間の合計勤務時間は106時間となり、常勤職員の1週間の勤務時間で
  ある40時間で割ることにより算出する。
   よって、106÷40=2.65 → 2.6人となります。

Q6 サービス提供責任者とはなんですか?

A6 サービス提供責任者とは、常勤職員で、利用者の訪問介護計画の作成、
    利用申込みの調整、訪問介護員に対する技術指導を行う者をいいます。

Q7 サービス提供責任者の資格要件はなんですか?

A7 サービス提供責任者は、
   (1)介護福祉士
   (2)訪問介護員養成研修1級の修了者
   (3)訪問介護員養成研修2級の修了者で、実務経験が3年以上かつ実働日数540日の者
    ※実務経験に関しては、資格の取得の前後、勤務した事業所の数は問いません。

    また、サービス提供責任者は、訪問介護事業所の管理者以外は兼務できません。

Q8 サービス提供責任者の配置基準とは?

A8 サービス提供責任者の配置基準は、以下のとおりとなります。
 1 事業所の月間延べサービス提供時間がおおむね450時間、またはその端数を
    増すごとに1人以上の配置。
  2  事業所の訪問介護員等の数が10人、またはその端数を増すごとに1人以上の配置。
上記基準に両方該当する場合、増員する必要があります。

Q9 管理者とはなんですか?

A9 管理者とは、訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行なうのと、
    従業者に「運営に関する基準」を遵守させるために必要な指揮命令を行う者をいいます。
     2006年4月の法改正により、居宅支援事業所の管理者は居宅支援専門員(ケアマネ
    ジャー)でなければならなくなりました。

Q10 管理者の資格要件は?

A10 管理者の資格要件は特にありません。同一敷地内で他のサービスの管理者等を
    兼務することは可能です。
     管理者とサービス提供責任者・訪問介護員を兼務することは可能です。
    この場合、管理者として勤務する時間は、訪問介護員の人員基準「常勤換算2.5人
    以上」の時間には含まれません。

Q11 訪問介護事業を行うためにどのくらい事務所スペースが必要?

A11 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室が必要とされています。
      具体的には、他の事業等と同じところで行う場合、パーテーション(間仕切り)等を使い、
     他の事業と明確に区分したりしなければなりません。
      また、上記とは別に、利用申し込みの受付や相談に対応するための適切なスペースを
     確保しなければなりません。


Q12 訪問介護事業を行うにあたり必要な備品は?

A12 事業を実施するにあたり、特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に
     配慮することとされており、具体的には「速乾性手指消毒液」を手洗い場に設置
     することがあげられています。
      事務所の出入り口と手洗場とが離れている場合、出入り口にも「速乾性手指消毒
     液」の設置が必要となる場合もあります。

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