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 指定事業者の申請

■指定事業者申請の流れ

(1)行政との事前確認・相談(必要に応じて・数回)
   ※混雑時には希望通りに話が進まないときもあります。

(2)申請書類の作成


(3)申請書類の提出
  ※予約の有無に注意



(4)受付・審査(原則月末締め、指定は翌々月)


(5)指定・通知(毎月1回 ハガキによる通知)事業の開始


(6)公示・公開

指定申請書類例

○指定居宅介護支援事業者指定申請書

○申請者の定款又は寄付行為、登記簿謄本、条例など

○従業員の勤務表、勤務形態一覧表

○事業所の管理者の経歴

○事業所の平面図

○運営規定

○苦情を処理するために講ずる措置の概要

○申請に係る資産の状況

以上の他にも必要に応じて別途要求される場合があります。

どんな法人ではじめるか?

介護事業は一般の事業と違い、指定事業者として介護保険からの給付を受けるためには、原則、法人格をもたなければなりません。
したがって、個人事業ではサービスを提供することはできませんので、株式会社、NPO法人などの法人格が必要になります。

→2006年の会社法施行により「資本金1円から」「取締役1人から」株式会社がつくれます。

法人比較表

株式会社 NPO法人
資本金 1以上 1以上
出資者の数 1人以上
発起人 1人以上 社員10名以上
取締役 1人以上 理事3人以上
監査役 任意 監事1人以上
役員の任期 最長10年 2年
公告方法 原則官報
決算広告 財務諸表
設立時のおおよその費用 24万円 0円

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